確定申告サポート
確定申告の期限 | 確定申告をしないとどうなるの!? |
確定申告が必要な方はこんな方です! | 白色申告の方へ |
確定申告の手続きはややこしい? | 当事務所の丸投げサポート! |
確定申告の期限
今年度もまた確定申告の時期が近づいてまいりました。
今年度26年分の確定申告の時期は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までで、この期間を過ぎてしまうと所得税とは別に税金(加算税)がかかってしまいます。
必ず3月16日(月)までには申告をしましょう!
確定申告をしないとどうなるの!?
(1)税金面で損をしてしまいます・・・
青色申告の控除を受けられないほか、赤字を翌年に繰り越すことができず税金面で損をしてしまいます。
注意しましょう!
(2)人を雇えなくなってしまいます・・・
確定申告をしないことで、雇用保険等を申請する際に、関係書類を提出することができません。
いざ、業績があがり、新しく従業員を雇いたいという場合に、雇うことができなくなってしまいますので、ご注意ください。
(3)融資を受けられなくなってしまいます・・・
融資を金融機関に申し込む際、決算書などの書類が必要になります。
資金がショートしてしまうと、倒産ということになってしまったり、また、業績があがり追加で融資を検討していても、チャンスを逃してしまうということがありますので、ご注意ください。
確定申告が必要な方はこんな方です!
(1)給与所得者の場合
給与所得者の場合は源泉徴収がありますので、原則、確定申告は必要ではありませんが
次のような場合は確定申告が必要となります。
① 今年の給与収入が2,000万円を超える方
② 複数の会社から給与をもらっている方で、年末調整を受けなかった給与と
その他の所得の金額が20万円を超える方
③ 不動産収入や配当所得、年金等の『給与以外』の所得が20万円を超える方
④ 同族会社の役員やその親族であり、その会社から給与とは別に貸付金の利子や
家賃の支払を受けている方、等。
(2) 給与所得者以外の場合
① 個人事業を行っている方で、事業所得や不動産所得などがあり、納付税額がある方
白色申告の方は帳簿への記帳が義務に!これを気に青色申告へ!
白色申告の方は平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
どうせ記帳するのでしたら、これを機に青色申告にしませんか?
複式簿記による記帳をし、法定申告期限内に提出すると65万円の控除が受けることが可能になります!
たとえば、収入が300万円、支出120万円、利益180万円の方の場合(家族への給与支払い額除く)、これだけお得になります!
※所得の金額によっては、さらに納税額が少なくなる可能性があります。
※国民健康保険料は、申告先の自治体や、扶養親族の人数によっては、概算金額に大きな違いが出る事があります。
確定申告の手続きはややこしい??
確定申告の手続きはますます便利になっており、国税庁のページに行けば入力フォームが用意されており、入力すれば確定申告書が作成できますというところまで進化しています。
しかし、実際に入力フォームを開いてみると
・この科目はなんだ?
・どこのフォームに何を入れたらいいのだろう?
・そもそも、領収書がそのままでまだ何も計算していなかったー!!
という方は少なくないようです。
そこで、当事務所は個人事業主様向けの確定申告サポートを開始いたします。
<確定申告まるまるサポート>
領収書、請求書がそのままでも大丈夫です!
入力から申告まで一括でお手伝いさせていただくのが、こちらのサービスです!
サービスの流れ
1.初回相談
2.必要書類の準備
3.確定申告書の作成
4.確定申告書への押印
5.申告書の提出
6.税金の納付
サポート料金
29,800円~
この地域ではかなりリーズナブルなお値段でご提供させていただいているため、多くのお客様にお問合せいただいております。
ご利用をご検討の方はお早めにお申し込みください。